産休手当をもらっていても年末調整で控除の対象になる
2015/11/26

共働きだったのに、産休で長期間仕事を休んでいる間にもらっていた出産手当は収入になるのだろうか?年末調整を出す時にどういう扱いになるのか迷ってしまいます。もしかしたら控除の対象なのかも知れないと思い調べました。
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●産休手当とは
そもそも出産手当金(産休手当)とは?
仕事をしている女性が出産する場合、出産の前と後の一定期間、仕事を休む必要があります(これを産休といいます)。しかしながら、産休期間中はお給料がでない会社がほとんどです。
そんな産休期間中の生活を支える目的で、会社で加入している健康保険から支給されるのが「出産手当金(産休手当)」です。
お金を貰えるのは正社員だけではありません。勤務先の健康保険に加入していれば、契約社員やパート、アルバイトの人でも支給対象となります。出産手当金の対象期間はいつからいつまで?
産休は具体的には「産前休業」「産後休業」の2つに分類できます。
・産前休業…出産予定日を含む産前42日(6週間)、多胎は98日(14週間)
・産後休業…出産翌日からの産後56日(8週間)
産前・産後休業の期間はこのように設定されており、この期間が出産手当金の対象期間となります。
引用元-出産手当金(産休手当)を完全解説!いついくら貰える?
●産休中の年末調整について
休職経験者です。
現在会社に在籍し育児休業中という解釈でよろしいのでしょうか?
ならば、年末調整はしなければなりません。ただ、課税所得が0なので、所得税の還付はありせん。出産手当金や育児休業給付金は非課税です。
又、貴方に課税所得がない為に、御主人は配偶者控除を受ける事ができます。ただ、貴方が支払った分を御主人の控除とする事はできません。
引用元-産休中の年末調整について – その他(暮らしのマネー) | 教えて!goo
●共働きで産休は年末調整で扶養控除が受けられる
元々は共働きで働いており、夫の扶養に入っていないので、そのまま扶養控除の対象であることを知らずに、損をしている人も多いようです。
実はこの話、あまり知っている人は多くないようです。市役所などで案内の人に確認しても知りませんでした。きちんと税務課の担当者に問い合わせると、教えてもらうことができます。
ちなみに、会社の総務課の担当に聞いても、そんな話は聞いたことがないし、そんな処理をしたことがないと言われました。その後、きちんと説明し、調べてもらったので処理してもらえましたが、本当にほとんど知られていないようです。
ただ、会社の担当者が知らないために処理が漏れてしまったり、申請するのが遅れて漏れてしまった場合でも大丈夫。その場合は、確定申告で申請しましょう。
確定申告では、5年前まで遡ることができますので、すでに育休が終了して働きに出ていたとしても、諦めずに最寄りの税務署に相談に行きましょう。
引用元-共働きでも産休や育児休暇中は年末調整や確定申告で扶養控除が受けられるって知ってた!?
●産休手当(育児休業給付金)は収入ではない年末調整で控除になる
育児休暇を受けている間に、奥様の収入が141万円未満である場合、奥様を配偶者控除または配偶者特別控除に適用することができます。この収入には「育児休業給付金」は含まれませんので、ご安心ください。
普段仕事をしている女性が育児休暇を取った場合と収入は0、あるいは減額されます。
そのため、今までは配偶者控除の適用外であったが、育児休暇中は配偶者控除を活用したいと考える人も少なくありません。実は産休や育児休暇中は普段とは事情が違うため、配偶者控除を受けることができます。それは、基本的に産休や育児休暇中に給与を支給する会社が殆どないことにも関係しています。そのため、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象となるのです。
よく「育児休業給付金」を収入と勘違いしてしまいがちですが、実は「育児休業給付金は」収入の対象となっていません。また、「出産育児一時金」も収入には含まれませんのでご注意ください。
配偶者控除を受けるためには、サラリーマンの方は年末調整で「扶養控除申告書」の控除対象配偶者の欄に名前を記載する必要があります
引用元-育児休暇中は配偶者控除の対象?育児休業給付金を受け取ってても平気?
●出産育児関連の公的給付は非課税
出産したときにもらえる出産育児一時金、出産の前後一定期間にもらえる出産手当金、育児休暇中にもらえる育児休業給付金は、非課税所得なので所得金額には含まれません。よって妻が育休に入り、1~12月の間に妻が会社からもらったお給料が141万円未満であるならば、夫の控除対象配偶者もしくは特別配偶者控除をうけることができて、夫の税金が安くなる可能性があります。もちろん、妻は会社に籍を置いたままでも大丈夫です。
引用元-育児休暇中の妻を夫の控除対象配偶者にして節税 | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ
まとめ
思った通り、出産手当は収入にならないみたいです。忘れずに年末調整で控除してもらいましょう。
twitterの反応
産休、育休、こども医療手続きが終わったと思ったら、住所変更手続きで全て変更(T_T) ガス、電気、水道止めなあかんし あげくに年末調整も入ってきたよ く〜
— COLT13 (@piqmso) November 22, 2015
年末調整の用紙私が産休入る前に上司の机に上がってたのに、渡さなかったかったけど、提出期限あるから書きに来てだってさー。
— 顎に矢を受けてしまったあきと (@opink_ms) November 19, 2015
年末調整の扶養がどうとか、確定申告とか家のローンで~とか年々わからなくなってくるわー。今年は産休と育休で扶養に入るのは来年?ふぁー、わからん。
— やこ (@chir018) November 19, 2015
年末調整とボーナスと産休と新しく繰る産休代替の臨時の登録とかを同時的にやってて、次から次へと出てくる問題に一日中慌ただしくしてた。何だか物凄く苛々するのは、隣の用務員とその勝手な采配と、悪いタイミングで来た新聞の電話の対応の悪さ(あっちからかけてきたくせに)だな。
— 睦@コドリアやってるなう (@puriketsu_or2) November 18, 2015
マイナンバーのところ以外は年末調整二人分終わった!産休育休、保育園、病院関係のファイリングも終わった!陣痛バッグと入院バッグに必要なものを買い足しに行って、この流れで医療費控除の分も今のうちにまとめるぞー!
— junekurumi (@junekurumi) November 16, 2015
【育メモ】年末調整の書類と一緒に産休中の手当金請求と保険料免除手続き書類を会社に送ろうと思って記入したり印刷したりしてるんだけど書類多くてややこしくて嫌んなる(´・ω・`)もう少しシンプルにならないのか。
— ゆべし (@yu_be_shi) November 16, 2015
年末調整キソのキソ7:今年、産休育休取得で自分の収入が少ない時、夫の扶養親族になりましょう。育休基本給付金や出産手当金などは非課税収入なので収入には加えず考えます。具体的には年収103万円以下なら控除対象配偶者になれます。26年扶養控除申告書の控除対象配偶者欄に記載します。
— ritta (@manmaruaka) November 12, 2014
年末調整の時期なので、ふと来年はどうなるのかと調べたら、産休育休に伴う給付金や手当金や税金や控除やなんやらの制度がややこしすぎる。特に勤労母で年内復帰を予定している場合など。
— reiko kohsaka (@reipois) November 9, 2013
年末調整の季節。嫁は2月から産休&育児休暇。どうやら配偶者控除が受けられそう。出産一時金とか育児休暇手当は所得とみなされない様。
— 山田 彰 (@santaclaus1206) October 28, 2013
しっかり年末調整に書かせました☆翌年の保育料にもかかってくるし、大きいよね。 @kingmarduk: 産休、育休、失業等の手当は収入にはなっても、所得にはならないので、休んだ日や期間によっては、相方が配偶者控除が受けられる場合がありますよ。
— adumi_k (@aduminko_) February 19, 2013
年末調整の書類作り…こども手当が…保育園の入園手続き…産休の書類調べ…脳がとけるぅー。
— ikechin (@tatsukiiiiimk) October 26, 2011
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